東京高等裁判所 平成元年(行コ)50号 判決
横浜市中区尾上町三丁目三五番地
控訴人
株式会社創和設計破産管財人
森英雄
横浜市中区山下町三七番地九
被控訴人
横浜中税務署長
神藏勉
右指定代理人
波床昌則
同
菊池敬明
同
村田太一郎
同
濱田桂一
主文
本訴控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人に対して昭和六〇年四月三〇日付けでした昭和五五年一〇月一日から昭和五六年九月三〇日までの清算中の各事業年度清算所得の法人税等の決定及び無申告加算税賦課決定を取り消す。
3 訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とする。
二 控訴の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二当事者の主張及び証拠
当事者双方の主張は原判決事実摘示のとおりであり、証拠関係は原審記録中の証拠に関する目録記載のとおりであるから、これらを引用する。
理由
当裁判所も、控訴人の本訴請求は、失当としてこれを棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり付加するほか、原判決の理由説示と同一であるからこれを引用する。
原判決一八枚目表七行目の末尾に続けて「(最高裁昭和六二年四月二一日第三小法廷判決、民集四一巻三号三九頁、同判決は破産法人についても予納法人税の各規定が適用されることを認めたものであり、本件の先例となりうる。)」を加える。
よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 田尾桃二 裁判官 寺澤光子 裁判官 市川頼明)